出演依頼について

やえせのシーちゃんは、みんなに笑顔と元気を届ける為に、町内・町外へ飛び回ります。
観光イベント等で、シーちゃんに来てほしいという方は規約をお読みになり、申請をお願いいたします。

 

出演規約

八重瀬町イメージキャラクター「やえせのシーちゃん」に関する出演規約

(平成3141)

 

 

 

 

 

(趣旨)

1条 この規約は、八重瀬町観光シンボルの利用に関する要綱(平成30年八重瀬町告示第11号。以下「要綱」という。)に基づき、八重瀬町イメージキャラクター「やえせのシーちゃん」の出演(本件着ぐるみの従事及び誘導等に従事する職員等の派遣を伴う出勤をいう。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(出動目的)

2条 八重瀬町イメージキャラクター「やえせのシーちゃん」(以下「キャラクター」という。)は八重瀬町(以下「町」という。)の観光イメージを向上させ、町への更なる集客を図ることを目的とされたものであるため、本件キャラクターは、この目的を達成するために有効であると判断される行事について出演することが出来るものとする。ただし、上記に係る出演を妨げない範囲において、町民のコミュニティー形成を推進することを目的に開催される行事についても出演することが出来るものとする。

 

(出演の申請)

3条 本件キャラクターの出演を要請する者(以下「申請者」という。)は、原則として出演依頼日の15日前までに、要綱によるシーちゃん出演申請書(様式第2)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

 

(出演の許諾)

4条 本件キャラクターの出演に際しては、次項に定める行事のいずれかに該当し、かつ第3項に定める事項のいずれにも該当しない場合に許可するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

 

2 出演することが出来る行事は、町の観光イメージの向上に寄与し、町への更なる集客を図ることに繋がると判断されるもの、または町民のコミュニティー形成を推進するイベントで次に掲げる行事とする。

(1) 本町の観光情報がPRできる行事

(2) 本町の認知度の向上に繋がる行事

(3) キャラクター自体が町や本町観光を象徴するものであるという観点において、キャラクターの認知度の向上に繋がる行事

(4) 町民のコミュニティーの形成に繋がる行事

 

3 出演することが出来ない場合及び行事

  1. 町の信用または品位を傷つけるおそれがある場合

  2. キャラクターのイメージを損なう、または反するおそれがある場合

  3. 法令または公序良俗に反する、または反するおそれがある場合

  4. 特定の個人、法人、政党、宗教団体等を支援または公認しているような誤解を与えるおそれがある場合

  5. 特定の企業または個人等の利益が生じる行事

  6. 酒宴が主たる目的の行事

  7. 出演にかかる受入れ態勢が整わない行事

  8. その他、社会通念上、本件キャラクターの出演にふさわしくない行事

 

(出演の制限)

5条 本件キャラクターの出演時間は、午前9時から午後5時までの範囲内とする。ただし、行事の性質によりその時間外で出演の要請がされる場合などで町長が特に必要と認めるときにはこの限りではない。

 

2 次の各号に該当する場合には、町長は申請者の意向にかかわらず当該出演を中止することが出来る。なお、この場合は書面によらず中止を通知することができる。

  1. 雨天、荒天等により、本件着ぐるみの汚損、損傷等が生じるおそれがある場合、またはあらかじめこれらの状況が想定されるとき。

  2. 出演にかかる受入れ態勢が整わないことが判明したとき。

  3. その他不測の事態により出演が困難になったとき。

 

(出演経費)

6条 本件キャラクターの出演経費については、無料とする。

 

(免責)

7条 本件キャラクターの出動に起因する問題が生じたときは、町の故意または過失により生じた損害等を除き、町は損害賠償または損失補償等の一切の責任は負わない。

 

2 第5条第2項の規定による出演の中止をしたときに生じる損害等については、町はいかなる場合においてもその責を負わない。

 

(委任)

8条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

 

 

附 則

この規約は、平成3141日から施行する。

 

 

 

 

 

(別紙)

規約第4条第2項に係る八重瀬町イメージキャラクター「やえせのシーちゃん」に関する

出演できる行事(イベント)について

 

観光イメージを向上させ町への更なる集客を図るイベント

  1. 本町が主催するイベント

  2. 本町が共催または後援するイベント

  3. 都道府県及び市町村が主催または共催するイベントで町のPRまたは認知度の向上に繋がるイベント

  4. 都道府県及び市町村に関する観光推進組織等が主催するイベントで町のPRまたは認知度の向上に繋がるイベント

  5. 団体及び法人等による本町に関連するまたは本町のPRに寄与する特別なイベント

  6. 団体または法人等による前項の出演依頼は1団体(法人)等につき、1年に2回(年度)までとする。

  7. マスコミュニケーション等が関連するイベント

 

町民のコミュニティー形成を推進するイベント

  1. 本町が主催するイベント

  2. 本町が共催または後援するイベント

  3. 団体または法人等による地域コミュニティー形成に関連する特別なイベント

  4. 団体または法人等による前項の出演依頼は1団体(法人)等につき、1年に1回(年度)のみとする。

 

 

規約第4条第3項に係る八重瀬町イメージキャラクター「やえせのシーちゃん」に関する

出演できない行事(イベント)について

 

  1. 上記の出演できるイベント以外のもの

  2. 通年の行事

  3. 町及びキャラクターの品位(イメージ)を損なうイベント

  4. 特定の企業または個人等の利益が生じるイベント

  5. 酒宴が主となるイベント

  6. 出演にかかる受け入れ態勢が整わない(アテンドや出演項目が決まっていない等)イベント

 

通年の行事とは、祭事(○○まつり等)に関することではなく、学校等の毎年行われる式典(入学式等)のことを意味しています。ただし、マスコミュニケーション等が関わる式典はこの限りではない。

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