シーちゃん素材利用規約
八重瀬町観光シンボル 利用規約
第1条(目的)
この規約は、八重瀬町(以下「本町」という)の所有する「やえせのシーちゃん」ならびに、「やえせの恵み」(以下、この2つを「観光シンボル」という)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(利用の申請)
観光シンボルを利用しようとする者は、所定の申請手続きに新聞、テレビ、雑誌等の報道的な利用、および、本町が利用する場合を除き、本町の許諾を受けなければならない。
2 前項の許諾を受けようとする者は、別記の観光シンボル利用申請書(様式1号)に次の書類を添え、本町に提出しなければならない。
イ) 観光シンボルを利用する商品の見本や商品の企画書等
ロ) 営業許可証、製造許可証、販売先一覧
第3条(利用の許諾)
本町は、前条の利用申請があった場合は、その内容を審査し、当該利用が本町に寄与すると認めるときは、申請した者(以下「申請者」という)に対し、利用の許諾(以下「利用許諾」という)をすることができる。この場合において本町は、必要に応じて、観光シンボルの利用方法について、条件および利用制限を付することができる。
2 本町が、利用許諾を行ったときは、申請者に対し、別記の利用許諾書(様式2号)を送付する。
第4条(利用許諾の制限)
観光シンボルの利用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本町は利用許諾をしないものとする。
イ)観光シンボル利用における本町への寄与が認められない場合
ロ)観光シンボル利用において、本町との関与および関連性が一切、認められない場合
ハ)観光シンボル利用において、その表現が本町の推奨や保証を行う旨の内容が認められる場合
ニ)法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
ホ)本町の信用又は品位を害するものと認められる場合
へ)第三者の利益を害するものと認められる場合
ト)特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合
チ)社会問題についての特定の主義又は主張に当たると認められる場合
リ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条に
定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者に商品等を販売する場合
ヌ)観光シンボルの利用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
ル)観光シンボルのイメージを損なうおそれがあると認められる場合
ヲ)翻案物や立体物で、その表現が観光シンボルと認められない場合
ワ)観光シンボルの著しい変形で、その表現が観光シンボルと認められない場合
カ)利用申請の内容又は責任の所在が不明確と認められる場合
ヨ)虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるものと
認められる場合
タ)その他、本町が観光シンボルの利用が適当でないと認める場合
第5条(利用料)
観光シンボルの利用料については、無料とする。
第6条(利用上の遵守事項)
第3条の規定による利用許諾を受けた者(以下「利用者」という)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
イ)許諾された利用内容のみに利用をすること。
ロ)当該利用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、
写真等を提出すること。
ハ)第3条の許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
第7条(許諾内容の変更等)
利用者が利用許諾の内容について変更をしようとする場合は、利用者は、第2条にあげる手法にて再度、観光シンボル利用申請書(様式1号)を本町に提出し、本町の再許諾を受けなければならない。
2 本町が、再許諾を行ったときは、利用者に対し、それまでの許諾の取り消しを行い、新たに利用許諾書(様式2号)を交付する。
第8条(許諾の取消し等)
本町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許諾を取り消し、利用者に対し、利用物件等の回収等の措置を請求することができる。利用者は、利用許諾が取り消された場合、許諾取消の日から使用することはできないものとする。
イ)利用者がこの規約に違反した場合
ロ)利用者が第4条に掲げる利用許諾の制限条項に違反した場合
ハ)申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合
ニ)利用者の破産、解散等のやむを得ない事由で、観光シンボルの利用継続が不適当であると
認められた場合
ホ)その他、観光シンボルの利用継続が不適当であると認められた場合
2 本町は、前項の規定による利用許諾の取消しにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
3 本町は、観光シンボルの利用状況等について利用者に報告させ、又は調査することができるものとする。
第9条(利用の非独占性等)
この規約による、観光シンボルの利用許諾は、利用者が自己の商標や意匠とするなど、独占して利用する権利を付与し、又は、商品、利用者等について、本町の推奨や保証等を行うものではない。
第10条(経費等の負担)
本町は、この規約による利用許諾の申請に要した費用及び利用の実施に係る経費又は役務を負担しない。
第11条(瑕疵および損失補償等の責任)
本町は、観光シンボルの利用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 利用者は、観光シンボルを利用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、本町に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
3 利用者は、観光シンボルの利用に際して故意又は過失により本町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を本町に賠償しなければならない。
第12条(情報の公開)
本町は、観光シンボルの利用許諾の状況等について、広く利用促進を図る観点から、観光シンボルの利用許諾の状況等について情報を公開することができる。
第13条(事務)
この規程に関する事務は、八重瀬町企画財政課が行う。
第14条(規約の変更)
この規程を変更は、八重瀬町議会の承認を経て改定を行う。
第15条(その他)
この規程に定めるもののほか、観光シンボルの利用に関し必要な事項は、推進
協議会が別に定める。
(別 記)
八重瀬町観光シンボル利用申請書(様式1号)
八重瀬町観光シンボル利用許諾書(様式2号)
施行 平成25年4月1日
八重瀬町
この規約は、八重瀬町(以下「本町」という)の所有する「やえせのシーちゃん」ならびに、「やえせの恵み」(以下、この2つを「観光シンボル」という)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(利用の申請)
観光シンボルを利用しようとする者は、所定の申請手続きに新聞、テレビ、雑誌等の報道的な利用、および、本町が利用する場合を除き、本町の許諾を受けなければならない。
2 前項の許諾を受けようとする者は、別記の観光シンボル利用申請書(様式1号)に次の書類を添え、本町に提出しなければならない。
イ) 観光シンボルを利用する商品の見本や商品の企画書等
ロ) 営業許可証、製造許可証、販売先一覧
第3条(利用の許諾)
本町は、前条の利用申請があった場合は、その内容を審査し、当該利用が本町に寄与すると認めるときは、申請した者(以下「申請者」という)に対し、利用の許諾(以下「利用許諾」という)をすることができる。この場合において本町は、必要に応じて、観光シンボルの利用方法について、条件および利用制限を付することができる。
2 本町が、利用許諾を行ったときは、申請者に対し、別記の利用許諾書(様式2号)を送付する。
第4条(利用許諾の制限)
観光シンボルの利用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本町は利用許諾をしないものとする。
イ)観光シンボル利用における本町への寄与が認められない場合
ロ)観光シンボル利用において、本町との関与および関連性が一切、認められない場合
ハ)観光シンボル利用において、その表現が本町の推奨や保証を行う旨の内容が認められる場合
ニ)法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
ホ)本町の信用又は品位を害するものと認められる場合
へ)第三者の利益を害するものと認められる場合
ト)特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合
チ)社会問題についての特定の主義又は主張に当たると認められる場合
リ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条に
定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者に商品等を販売する場合
ヌ)観光シンボルの利用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
ル)観光シンボルのイメージを損なうおそれがあると認められる場合
ヲ)翻案物や立体物で、その表現が観光シンボルと認められない場合
ワ)観光シンボルの著しい変形で、その表現が観光シンボルと認められない場合
カ)利用申請の内容又は責任の所在が不明確と認められる場合
ヨ)虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるものと
認められる場合
タ)その他、本町が観光シンボルの利用が適当でないと認める場合
第5条(利用料)
観光シンボルの利用料については、無料とする。
第6条(利用上の遵守事項)
第3条の規定による利用許諾を受けた者(以下「利用者」という)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
イ)許諾された利用内容のみに利用をすること。
ロ)当該利用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、
写真等を提出すること。
ハ)第3条の許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
第7条(許諾内容の変更等)
利用者が利用許諾の内容について変更をしようとする場合は、利用者は、第2条にあげる手法にて再度、観光シンボル利用申請書(様式1号)を本町に提出し、本町の再許諾を受けなければならない。
2 本町が、再許諾を行ったときは、利用者に対し、それまでの許諾の取り消しを行い、新たに利用許諾書(様式2号)を交付する。
第8条(許諾の取消し等)
本町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許諾を取り消し、利用者に対し、利用物件等の回収等の措置を請求することができる。利用者は、利用許諾が取り消された場合、許諾取消の日から使用することはできないものとする。
イ)利用者がこの規約に違反した場合
ロ)利用者が第4条に掲げる利用許諾の制限条項に違反した場合
ハ)申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合
ニ)利用者の破産、解散等のやむを得ない事由で、観光シンボルの利用継続が不適当であると
認められた場合
ホ)その他、観光シンボルの利用継続が不適当であると認められた場合
2 本町は、前項の規定による利用許諾の取消しにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
3 本町は、観光シンボルの利用状況等について利用者に報告させ、又は調査することができるものとする。
第9条(利用の非独占性等)
この規約による、観光シンボルの利用許諾は、利用者が自己の商標や意匠とするなど、独占して利用する権利を付与し、又は、商品、利用者等について、本町の推奨や保証等を行うものではない。
第10条(経費等の負担)
本町は、この規約による利用許諾の申請に要した費用及び利用の実施に係る経費又は役務を負担しない。
第11条(瑕疵および損失補償等の責任)
本町は、観光シンボルの利用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 利用者は、観光シンボルを利用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、本町に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
3 利用者は、観光シンボルの利用に際して故意又は過失により本町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を本町に賠償しなければならない。
第12条(情報の公開)
本町は、観光シンボルの利用許諾の状況等について、広く利用促進を図る観点から、観光シンボルの利用許諾の状況等について情報を公開することができる。
第13条(事務)
この規程に関する事務は、八重瀬町企画財政課が行う。
第14条(規約の変更)
この規程を変更は、八重瀬町議会の承認を経て改定を行う。
第15条(その他)
この規程に定めるもののほか、観光シンボルの利用に関し必要な事項は、推進
協議会が別に定める。
(別 記)
八重瀬町観光シンボル利用申請書(様式1号)
八重瀬町観光シンボル利用許諾書(様式2号)
施行 平成25年4月1日
八重瀬町